|
当ホームページにお越しいただき誠にありがとう御座います。
日常生活上の突然の悩み事は,どこに相談したら良いか苦労します。
行政書士・海事代理士は、国家資格です,皆様の生活相談の窓口としてご利用下さい。
行政書士・海事代理士は,法により守秘義務があります、安心してお任せ下さい。
当事務所の扱う全ての業務は「行政書士・海事代理士が作成することの出来る書類の作成業務」および「行政書士・海事代理士が作成することの出来る「書類の作成についての相談業務」又は,「法規・法制の提示(そのことを書面にするものを含む。)を業務」とします。
|
行政書士は,国家資格者です.あなたの街の生活相談の窓口としてご利用下さい。
行政書士は,官公署に提出する,権利義務,事実証明に関する書類作成の専門家です。
行政書士は、許認可・登録申請・届け出などの相談から書類作成までサポートします。
公正証書遺言・契約等のサポート
尊厳死宣言公正証書のサポート
相続の手続きと遺言書の作成及びサポート
後見相談・任意後見契約に関すること。
各種の契約と内容証明郵便の作成及びサポート
クーリングオフに関すること。
土地の利用に関すること。
国際業務に関すること。
自動車・物流に関すること。(車庫証明・運送業許認可申請・登録・ナンバー出張封印)事業の許認可申請・法人の設立に関すること。
各種補助金等の申請
当事務所で主として扱う業務
相続の手続き
相続人の確定・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成・動産等の名義・変更)
遺言書の作成相談・遺言公正証書の作成支援
農地転用・産業廃棄物収集運搬業(申請・更新)
一般貨物自動車運送事業許可申請・貸し切り旅客運送更新許可申請
霊柩車・介護タクシーの申請
契約書・内容証明書の作成及び・私署認証等公正証書作成サポート
任意後見契約に関すること(認知症などで将来が不安な方の任意後見契約等)でサポートいたします。
尊厳死宣言公正証書のサポート
水産動物植物の採捕許可申請(うなぎ・しらす等)
自動車の登録・名義変更・車庫証明登録・出張封印ナンバー交換
当事務所の行政書士業務の基本的な報酬額
|
基本報酬額表 (外税)適格請求事業者(R5,4,1料金改正)
書類の作成 |
報酬額(円) |
内 容 |
考案を要しない文書 |
5,500円 |
届け出書等 |
考案を要する文書 |
11,000~ |
同意書・契約書・議事録等 |
特に考案を要する文書 |
33,000~ |
協議書・念書・契約書等 |
提出手続代理・代行料 |
2,200~ |
1 回当たり |
個別的相談料(初期相談無料) |
5,000~ |
時間なし(予約あり) |
実地調査料 |
11,000~ |
半日当~ |
日当 |
15,000 |
3時間以上1日当 |
継続的相談料・顧問料 |
11,000 |
(月額)依頼者と協議 |
略図・見取り図・案内図・位置図写等 |
2,200 |
A4サイズ1枚 |
縮尺・求積・平面・横断面・構造図作成等 |
11,000 |
A4サイズ1枚(調査費別) |
官公署公簿取得閲覧代理 |
2,200 |
謄抄本・公簿等1通 |
|
その他
1 業務の,報酬は、完了後頂きます。
2 印紙,証紙,登録免許税・官公署納付金等は含まれません,別に加算されます。
3 旅費,交通費は実費をいただきます。
4 処理にあたり、特に急ぎの場合や時間を要したり,複雑・精密なものは加算されます。
5 自動車関連等の個別の業務についての報酬は、別に記載あります。
|
海事代理士は,海事(船舶・船員等)の手続きの専門家です。
船舶は,建造から廃船の申請手続き、海技資格・操縦免許等様々な申請手続きが必要です。
法務局への申請
20トン以上の船舶登記申請
船舶登記申請(所有権保存登記,移転登記,抵当権設定登記等)
運輸局及び日本小型船舶検査機構・・・JCIへの(手続き)
20トン未満の船舶
(JCI)の主な業務は、国に代わって小型船舶の検査事務及び登録事務を行います。
新規登録・変更・訂正登録・抹消登録・総トン数測度・船舶検査・船員手帳・海技免許・小型船舶操縦免許更新他(手続き)
小型船舶(漁船)トン数測度・登録・検査等手続き他遊漁船(釣り船)等の登録申請・更新等小型船舶・漁船・遊漁船等の海難(船の事故)の報告等の書類作成・届出、その他海事に関すること。
「当事務所が扱う業務」
保険申請に係る海難(船の事故)の報告等の書類作成
「船員法に基づく各種届出・申請」 (船員雇入・雇止め・当直部員資格認定申請請・船員手帳申請・船員名簿加筆・削除・訂正・雇入契約変更(更新)手続き。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づく小型船舶(ボート)操縦免許・更新・失効申請
講習等の実施業者は、(一社)日本海洋レジャー安全・振興協会です。
遊漁船(釣り船)等の登録・更新・小型船舶(ボート)登録申請名義変申請・等
|
名 称 豊田行政書士・海事代理士事務所
職 員 数 2名
責 任 者 特定 行政書士・海事代理士 豊田一郎
所 在 地 〒299-4218 千葉県長生郡白子町関1850番地45
電 話 0475-33-3885
F A X 0475-47-2110
携 帯 電 話 (許認可申請・相続・遺言)・海事(船員法関係・操縦免許・遊漁船)
担当 (090-1203-9945)
(自動車登録・封印一括OSS運用・自動車登録・変更・車庫申請) 担当 (080-4339-7776)
「登録・所属団体・保有資格等」
千葉県行政書士会会員
一般社団法人 日本海事代理士会会員
日本行政書士連合会(日行連)自動車登録OSSセンター袖ヶ浦支所
千葉県行政書士会,長夷支部
(一社)コスモス成年後見サポートセンター会員
宅地建物取引士資格
自動車整備士資格
個人情報の保護
当サイトは、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めてまいります。
当事務所における個人情報とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、携帯電話等の個体識別番号(UID)、その他の情報で、個人を特定できる情報をいいます。
個人情報の取得および利用について当事務所は、当事務所の事業活動やお客様へのより良いサービスを提供するために必要 な個人情報を適法かつ公正な手段によって取得いたします。また以下にあげる目的のために利用することがあります。
当事務所はユーザーの個人情報を取得する場合には、予め利用目的を明示し、その利用目的の範囲内で利用させていただきます。
個人情報の管理について
当事務所は、管理責任者の下、取得した個人情報について適切かつ慎重な管理を行ってまいります。
不当なアクセス、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため必要な安全対策を講じ、個人情報の保護に努めてます。
また、利用目的の遂行のために業務を委託する場合、委託先に対して契約等の措置を行い個人情報の取り扱いに関して適切な管理、監督を行い、個人情報が不要になった場合については、すみやかに抹消いたします。
個人情報の開示について
当事務所は、ユーザー本人からの個人情報開示、変更、利用停止、削除の要求が行われた場合は受け入れるものとします
個人情報保護関連法令等の遵守について
当事務所は「個人情報の保護に関する法律」、その他、個人情報保護に関する各種法令及びその他の規範を遵守いたします。
守秘義務
行政書士及び海事代理士は、法律に基づき守秘義務を課せられております。
当事務所は、お客様から頂いた個人情報を下記に記載する法令の条項に基づきお客様の同意なしに第三者へ提供することはありません。
海事代理士法第19条 (秘密を守る義務)
海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
上記法令に違反した場合、それぞれ懲役刑・罰金刑などの刑事処分及び営業停止若しくは禁止処分又は登録抹消の懲戒処分を受ける場合があります。
個人情報に関するお問い合せ先
当事務所は、個人情報の取り扱いに関する窓口として 当事務所 TEL : 0475-33-3885までご連絡ください。
当プライバシーポリシーは予告なく改訂されることがあります。当事務所はお客様の氏名、住所メールアドレス等個人情報を以下の利用目的に従って利用いたします。
お客様へ情報の提供
必要に応じたお客様へのご連絡
次のいずれかに該当する場合を除き、お客様の了承を得ずに第三者への個人情報の提供を行うことは、ありません。
法令などにより開示がもとめられた場合
警察や司法機関・税務署などの要請があった場合
情報開示や共有についてお客様の同意を得た場合
お客様に当事務所からの委託を受けて業務を行う提携会社が情報を必要とする場合
人の生命、身体および財産などに対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合人データの開示・修正・削除などをご希望の場合は個人情報問い合わせ窓口までご連絡ください。
個人情報問い合わせ窓口
電 話 0475-33-3885
FAX 0475-47-2110
|
法令に基づき以下の重要事項を表示します。
事務所 豊田行政書士事務所・豊田海事代理士事務所
サイト運営責任者 豊田一郎
所在地 〒299-4218 千葉県長生郡白子町関1850番地45
電 話 0475-33-3885
FAX 0475-47-2110
連絡方法 電話・FAX
申し込みの方法 電話・FAX
業務の説明 各ページに記載
表示以外の必要金額・・・・振込み代金手数料・法定の費用・通信費は、各業務に表示
申し込み有効期限・制限規制ある場合は,記載
引渡しの時期・・・・・特殊性によりお客様と当事務所間で協議
お支払い方法・・・・・指定銀行・千葉銀行大和田支店他(請求・契約時いずれかで明示)
支払いの期間・・・・・各業務に記載した期日とし,入金の確認が取れ次第に着手します。
解約について・・・・・ 各業務の契約書に記載
* 記載なき業務については,次のとおりです。
* 業務及び書類の作成完了後の解約・・・代金のお返しはありません。
* 着手前の解約・・・全額お返しします。
* 着手後~業務・及び書類の作成完了の間報酬の半額をいただきます。
|
当サイトの作成には、十分な注意を払っておりますが、状況によっては、適応できない場合があります。
ご利用にあたって生じた損害に対して当管理者は、責任を負いませんので、再度内容を確認して頂き自己の責任においてご利用ください。
ご不明な点は、ご連絡ください。
初めのページに戻る
|
|