船員法関係の申請届け出・職務変更申請/マグロ・カツオ漁船


マグロ・カツオ漁船 外房・千葉勝浦漁港・銚子漁港・大原漁港・船員 (雇入・雇止・資格認定・海難等)届出・申請の手続き
TEL0475-33-3885・FAX0475-47-2110(日曜・祭日・夜間可)


 千葉勝浦漁港・銚子漁港・大原漁港                        撮影千葉勝浦漁港
マグロ・カツオ漁船(千葉勝浦港・銚子港・大原港)船員法による(雇入・雇止)等の手続
TEL0475-33-3885・FAX0475-47-2110(日曜・祭日・夜間可)
事 務 所 
小型船舶
船員・雇入雇止
車庫・登録・OSSS
関東運輸局
千葉運輸支局
千葉県行政書士会
日本海洋レジャー安全・振興協会
 
 
千葉勝浦漁港・銚子漁港・大原漁港でのマグロ・カツオ漁船・船員の(雇入・雇止)職務変更・手続き手帳届出は、各漁港の管轄市・に、又当直部員資格認定申請等は、関東運輸局千葉支局(海事担当)にて行います。
原則当日に処理しますが、内容により翌日処理の場合があります。
県内出張対応可能です。
千葉勝浦漁港・銚子漁港・大原漁港入港時の船員(雇入・雇止)職務変更船員手帳・届出・当直部員の資格認定申請は、豊田海事代理士へご相談ください
 海事代理士は,海事(船舶や・船員等)手続きの専門家です。
海事代理士でない者が業として、船舶法、船舶安全法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法等の書類の作成を含む申請・届け出手続きを行うことは、禁じら れております。(他の法令に別段の定がある場合を除く)(懲役又は罰金)海事代理士法第27条
千葉勝浦漁港に入港した漁船の船員(雇入・雇止)
千葉勝浦漁港入港時の船員の雇入・雇止等事務処理を、船長等に代わり海事代理士が行います。
千葉勝浦漁港・銚子漁港・大原漁港入港時の船員雇入契約の変更等の届出は、その事実が発生したら遅滞なく最寄りの運輸局等又は指定市町村において行うこととされています
ただし、一括届出にあっては、一括届出を許可した地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所において行うこととされています。
千葉勝浦漁港雇入・雇止め手続き。
 準備のため、各漁港入港予定の日をお知らせください。
 電話0475-33-3885 携帯(日曜・祭日・夜間可)090-1203-9945
 船員手帳記載事項・(資格・健康診断(賄)・当直資格等の内容により、不備の書類があると、時間がかかる場合があります。
 船員健康診断(有効期間(1年間)に注意)外国船員の健康診断書は、記載内容の誤記には特に注意してください。
 診断書の取得までに日数がかかる場合もありますので、注意が必要です。
 健康診断指定医療機関
 例
千葉勝浦漁港近くの指定医療機関は、(2医療機関です。)
塩田病院 (TEL0470-73-1221)
越後貫医院(TEL0470-73-3137)
千葉勝浦漁港・銚子漁港・大原漁港での(雇止・雇入)事務で事前に用意願うもの。
漁港入港予定日をお教えください(船にお伺いします。)
印鑑(船長)・該当者の船員手帳・資格証明書・現クルーリスト海員名簿、
就業規則・労働協約書等など該当者の海員名簿へのサインが必要になります。
千葉勝浦港の(雇入)手続き提出書類
⑴ 雇入届出書 (第6号書式) 2通
⑵ クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
就業規則・労働協約書に記載された職務のクルーリストが必要ですので注意してください。
⑶ 船員手帳
⑷ 海員名簿
⑸ 職員の場合は、海技免状・その他の資格証明書
⑹ 健康診断書は雇入時に有効であること(国外の健康診断書は、記載内容に特に注意してください。)
船員就業規則(雇用船員が10名以上ある場合等届出がある場合のみ)労働協約書等
 ⑻ その他詳細はお問合せください。
⑼ 船員個票の確認(日本国籍)
⑽ 近代化船適合証書等の確認(近代化船の場合)雇入契約更新の手続き。
提出書類
⑴ 雇入契約変更(更新))届出書(第8号書式)2通用意
⑵ クルーリスト(海員名簿第六表) 2通用意
⑶ 船員手帳
⑷ 海員名簿(署名・サイン)必要
(雇止)手続き。
提出書類
⑴ 雇入届出書 (第6号書式)2通用意
⑵ クルーリスト(海員名簿第六表) 2通用意
⑶ 船員手帳
⑷ 海員名簿(署名・サイン)必要
船員保険等加入の確認
窓口での手続時に船員保険・労災保険・雇用保険の加入確認又は加入が確認できない場合は届出の受理を保留されることがありますのでご注意下さい。
⑴ 船員保険の加入確認・・・①~③のいずれか
 ① 船員手帳第11表に船員保険記号番号、資格取得年月日を船舶所有者が記入押印している こと。
 ② 船員手帳に船員保険被保険者証の写しが添付してあること。
 ③ 上記以外の方法により、船員保険被保険者の確認できること
⑵ 労働者災害補償保険の加入確認・・・①~③のいずれか
 ① 船員手帳第12表に労働保険番号を船舶所有者が記入押印していること。
 ② 船員手帳に保険関係成立届(労働基準監督署又は公共職業安定所の受付印のあるもの)の写しが   添付してあること。
 ③ 上記以外の方法により、労働保険の適用事業者に雇用されている船員であることの確認ができる   こと。
⑶ 雇用保険・・・①~③のいずれか
 ① 船員手帳第13表に被保険者番号、資格取得年月日を船舶所有者が記入押印していること。
 ② 船員手帳に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しが添付してあること。
 ③ 上記以外の方法により、雇用保険被保険者が確認できること。
なお、船員手帳の様式改正に伴い、現に交付している船員手帳の旧第12表及び第13表については、船舶所有者が労災保険及び雇用保険に関する事項を記載することができないことから、新様式の船員手帳への書換え等が行われるまでの間(2)③及び(3)③に該当するものとして、様式A又はそれと同一の事項が記載された書類に船舶所有者が記載し証明したものの提示により、労災保険及び雇用保険の加入を確認されます。
新造船・船舶所有者変更の場合
船舶所有者及び船舶の要目を確認等のため、提示、(公用航海日誌傭船契約書、船舶国籍証書、船舶検査手帳、国際トン数証書、漁船許可証いずれかの写しが必要です。
以上が主たるものですが届け出等に際して届出書と海員名簿・船員手帳等の細かな整理・突合が必要のほかクルーリストや届出書には細かな注意点があり、専門の海事代理士に依頼したほうが安心です。
千葉勝浦漁港・銚子漁港・大原漁港での船舶・船員関係の手続きは、海事代理士にお任せください。