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東京都小型船舶(漁船・ボート・水上オートバイ)操縦免許更新・失効
電話 0475-33-3885 FAX 0475-47-2110
講習申し込み・申請等の書類は全て作成します・・・≪受講するだけでOK≫です。
初めに料金表 を確認後関東講習日程から講習予定日を決めてください。
東京都内小型船舶(漁船・ボート・水上オートバイ)操縦免許更新・失効講習の申し込み書類の記載
・終了後の新操縦免証 の申請・受領は全て当事務所でOK
事務所の詳細は事務所 (料金の詳細は更新・失効料金表)に。記入するものは委任状のみです。た
だし,講習だけは,ご自身で受講してください。
東京都内小型船舶(漁船・ボート・水上オートバイ)操縦免許証の更新・失効講習、葛飾区・江東区・渋
谷区・中野区・品川区・港区・立川市の会場で行う小型船舶(漁船・ボート・水上オートバイ)操縦免許更
新失効講習です。
江戸川区・葛飾区・江東区・千代田区・墨田区・台東区・荒川区・足立区・北区・品川区・大田区・港区・目黒区・渋谷区・新宿区・文京区・豊島区・板橋区・中野区・世田谷区・練馬区・杉並区・奥多摩町・檜原村・青梅市・日の出町・あきる野市・福生市・羽村市・武蔵村山市・瑞穂町・昭島市・立川市・日野市・東大和市・清瀬市・東久留米市・小平市・国分寺市・府中市・稲城市・多摩市・町田市・小金井市・西東京市・市武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市・外
東京都内小型船舶(ボート)操縦免許更新 |
東京小型船舶(漁船・ボート・水上オートバイ)操縦免許更新・失効 講習開催都市・場所(都市及び場 所については,追加及び変更の場合がありますので、当事務所又は,講習日程表で確 認してください。 開催予定都市は,下記の葛飾区・江東区・渋谷区・中野区・品川区・港区・立川市の予定です。
料金の詳細は更新・失効料金,を確認ください。 小型船舶操縦免許((漁船・ボート・水上オートバイ)の更新・失効講習・申請 * 小型船舶操縦免許(漁船・ボート・水上オートバイ)の有効期間は,5年間です。 * 小型船舶操縦免許(漁船・ボート・水上オートバイ)の更新の申請期間は、免許証の有効期間満 了日以前1年以内です。 早く更新しても有効期間は変わりません。 小型船舶(漁船・ボート・水上オートバイ)操縦免許証更新のメール・FAXによるお問い合わせ (24時間可能です。) ご相談は,電 話 0475-33-3885又はFAX 0475-47-2110にお願いします。 FAX・メールでのお問い合わせの対応は,年中無休です。 確認次第折り返し連絡いたします。 携帯電話(急ぎの場合) 090-1203-9945
お申し込みは,当事務所で直接対応します。 |
必要書類は、次のとおりです。
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免責事項 | 個人情報の保護 | 特定商取引法に基づく表示 豊田行政書士・海事代理士事務所 〒299-4218 千葉県長生郡白子町関1850-45 電話 0475-33-3885 FAX 0475-47-2110 千葉県行政書士会会員・(社)日本海時代理士会会員 該当市町村 江戸川区・葛飾区・江東区・千代田区・墨田区・台東区・荒川区・足立区・北区・品川区・大田区・港区・目黒区・渋谷区・新宿区・文京区・豊島区・板橋区・中野区・世田谷区・練馬区・杉並区・奥多摩町・檜原村・青梅市・日の出町・あきる野市・福生市・羽村市・武蔵村山市・瑞穂町・昭島市・立川市・日野市・東大和市・清瀬市・東久留米市・小平市・国分寺市・府中市・稲城市・多摩市・町田市・小金井市・西東京市・市武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市・外 |